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新規設立法人における役員報酬の決め方や支払いの原資について

この度、新規に1人合同会社を資本金は10万円にて設立しました。

数ヶ月は種まきの時期で大きな収益は発生する予定がありません。
そのような状況で役員報酬についてのご相談です。

1. 役員報酬はいくら程度にしておくのが適当でしょうか。
規定などがあればご教示いただければ幸いです。
なお、現時点では、初年度は月5万円前後を考えております。

2. 報酬の原資について
役員報酬が発生した際、当然法人の口座から払い込まなければならないと思うのですが、資本金が10万円のため早々の枯渇が想定されます。
金融機関からの借り入れは考えておらず、個人資金を注入することは可能です。
個人から法人口座へ入金する形で当分の間は処理する形で問題ないでしょうか。

良い方法や、方法における経理処理の方法などご教示いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1. 役員報酬はいくら程度にしておくのが適当でしょうか。

→役員報酬は会社の業績見通しに応じて設定するのが通常かと思いますので、いくらが妥当かは会社によって異なりますから一概に言えません。
役員報酬は定款の定めに従って決めます。
なお、設立後3カ月以内に支給を開始して毎月同額を支給しないと、法人税法上の役員給与に該当せず、法人の損金にはなりません。

2. 報酬の原資について

→利益が立っていない状態で役員報酬を支給するために、当該役員から借入をするのは本末転倒のように思います。

設立初年度に役員報酬を支払うだけの利益が見込めないのであれば、無理に役員報酬を支払う必要はないと思います。

前田様
ご返信ありがとうございます。

→役員報酬は会社の業績見通しに応じて設定するのが通常かと思いますので、いくらが妥当かは会社によって異なりますから一概に言えません。

そうですよね、承知いたしました。
定款上では社員の総意により決定。という形にしておりますので、妥当性がある金額であれば問題ないかと考えおります。

設立初年度に役員報酬を支払うだけの利益が見込めないのであれば、無理に役員報酬を支払う必要はないと思います。

確かにそうですね。初年度は0円でもよいのですが、厚生年金へ加入したいという思いもあり、初年度は手出しを出してでも最低限の報酬設定をできればと考えておりました。
結果的に売上がついてくる可能性も存在しますし、厚生年金を加入できる金額で役員報酬を設定することは問題ないのでしょうか。

厚生年金を加入できる金額で役員報酬を設定することは問題ないのでしょうか。

→会社として決議するのであれば問題ないと思います。

本投稿は、2021年05月13日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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