税理士ドットコム - [会社設立]一人社長の社会保険加入について - 社会保険への加入についての詳細は、所轄の日本年...
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一人社長の社会保険加入について

役員報酬がゼロの場合などを除いては社員がいなくても社会保険に加入しなければならないと思っていたのですが、知人の経営者は今でも国民健康保険を使っているそうです。
役員報酬は30万円です。

聞くと、日本年金機構のHPによると従業員が5人以下であれば入らなくて良いとのこと。
確かに私も確認したらそのように書かれていたのですが、ネットで「一人社長 社会保険」などと調べると加入義務ありと出てきます。
どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2021年06月30日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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