法人起業時に取引先への請求をどのようにすればいいか?について
何卒よろしくお願いいたします。
当方、コピーライティング業(コピーライティングを活用したマーケティングコンサルタントのような形)で起業を行います。
その際は一般社団法人を設立して活動をする予定ですが、
報酬(コンサルティングフィー)をクライアントに請求する際は、
どのような税金を考慮した上で請求書を送付すればいいのでしょうか?
当方は社団法人による会社での受注ですから、源泉徴収は不要ですよね?
消費税だけ加味して「30万+消費税」という請求の仕方で問題はありませんでしょうか?
何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
当方は社団法人による会社での受注ですから、源泉徴収は不要ですよね?
不要です。
消費税だけ加味して「30万+消費税」という請求の仕方で問題はありませんでしょうか?
消費税を+請求できるかどうかは、考え物です。課税事業者ではないと思います。正しくは、課税事業者になって、請求をお願いします。
竹中 先生
ご回答ありがとうございました。
>課税事業者になって、請求をお願いします
なるほど。
検索してみましたが、売上1000万を超える・超えないなど色々な要件を満たした事業者でないなら消費税はとる必要が無いのですね^^;
ありがとうございました。

竹中公剛
検索してみましたが、売上1000万を超える・超えないなど色々な要件を満たした事業者でないなら消費税はとる必要が無いのですね^^;
正式には、上記が正しいのですが、令和3年10/1からそうなります。課税事業者番号の発行になります。
それまでは、相手側には、課税事業者かどうかは、わかりません。
なので、消費税の請求も可とも考えます。
難しいです。
本投稿は、2021年08月08日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。