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持続化給付金を資本金に

法人を設立します。
個人事業主として昨年、持続化給付金を受給しております。そこで得た持続化給付金を使い資本金として別人格で法人を立ち上げる事は可能でしょうか。また、融資を受ける際に自己資金としてみなされますか。

税理士の回答

 持続化給付金に使途の制限はありません。したがって事業継続のために法人を立ち上げるということであれば、それを資本金にあてて差し支えないものと思われます。

 持続化給付金は受給した時点で貴殿の財産であることから、当然自己資金となるものと思います。

経済産業省ホームページQ9
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

本投稿は、2021年08月10日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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