資産管理会社で株式の運用を行う場合、個人で株式の運用を行うことはできなくなるのでしょうか?
資産管理会社を設立するにあたって、会社と個人の両方で株式の運用を行った場合、同一事業を会社と個人で行っていると見なされて、なにかお咎めがあるのではないかと気になっています。
現在個人で保有している株式には含み益があるため、それはそのままにして、別途用立てた資金で運用をしたいのですが・・・。
また、仮に上記にお咎めがないのだとして、会社設立以降も個人で株式購入するか、会社で株式を購入するかを任意に使い分けられるのでしょうか。
税理士の回答
会社法の競業取引規制に関するご質問と思いますが、税理士の専門外であるためご質問の事例は明確な判断ができません。
弁護士ドットコムでご質問いただいた方がよろしいかと思います。
仮に競合取引に該当しないということであれば、税務上はそれぞれ適正な申告納税をすれば問題はありません。
本投稿は、2021年09月09日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。