株式会社設立 発起人から資本金が法人口座へ入金されないまま操業
株式会社を設立いたしました。
私は発起人から指定された代表取締役です。
発起人は1名、別にいます。
公証役場にて、発起人の個人口座に資本金500万円が入金された預金通帳を確認し、
資本金の額の計上に関する証明書を作成しました。
しかしその後、法人口座への資本金入金がなく、発起人の個人的理由によって
資本金全額500万円を個人使用したいので暫く入金出来ないとなりました。
資本金の見せ金を疑いますが、そのこととは別に、今後の操業にあたり会計上の
処理をどうすれば良いのか困って居ります。
私個人で都度の必要額を立て替えて当面の操業資金とすることは可能です。
仮に資本金全額を発起人への貸付扱いと出来たとして、そのような決算書を
税務署に提出して疑念を抱かれないかとも危惧しております。
法人設立未経験者にて何卒ご教授頂ければ幸いに存じます。
税理士の回答
文面だけ拝見すれば、見せ金に該当すると考えられます。
見せ金の禁止規定は税法上のものではありませんので、税務署が見せ金云々を問うことはないでしょう。
貸付金とすれば利息を徴求しなければ、利息相当分は株主に対する経済的利益の供与となります。
その株主が役員であるか等によって法人側と株主の課税の取り扱いは変わります。
早速のご回答感謝申し上げます。
ご多用中に恐縮ですが今一度お教え頂けますでしょうか。
出資者である発起人は役員ではありません。
仮にですが、発起人に500万円を貸付扱いで処理したい場合、
通常なら法人口座に入金されていますので仕分けは、
預金 500万円/資本金 500万円
貸付金 500万円/預金 500万円
となるのでしょうか。
しかし実際には口座に入金されずに貸付となりますが
その場合の仕分けはどうのような表記になりますでしょうか。
その後、毎月の利息を会社に支払った場合の仕分け例と合わせて
お教え頂けますと大変有難く、宜しくお願い申し上げます。
恐らく初年度は大よそ▲500万円、利息のみ入金で締めることに
なりそうです。
預金口座は通していませんので、現金500万円/資本金500万円、貸付金500万円/現金500万円になります。
当該株主から利息を受け取った時は、現金預金/受取利息です。
この度はご教授頂きまして大変有難く御礼申し上げます。
初年度は非常に見栄えの悪い決算となりますが、
発起人との間で返済計画の確認が出来ましたら事業再開へ
続けて参りたいと思います。
有難う御座いました。
本投稿は、2021年09月28日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。