マイクロ法人で個人事業主の青色専従者を扶養にすることは可能?
節税のためにマイクロ法人を設立しようと考えているのですが、下記の場合
マイクロ法人で夫を扶養に入れることは可能でしょうか?
・個人事業主:夫に青色専業専従者給与(年間96万円)
・マイクロ法人:私に役員報酬(年間54万円)
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

個人事業主の青色事業専従者(白色申告の事業専従者も同様)となっている者は、他の所得者の扶養親族・控除対象配偶者になることは出来ません。
したがって、マイクロ法人で夫を扶養に入れることは出来ないことになります。
本投稿は、2021年10月15日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。