役員報酬の議事録
会社設立後、3ヶ月以内に決定し支払していましたが、議事録が必要だと、後で知りました。6ヶ月たったいま作成してもだめでしょうか?社会保険事務所にも提出していません
税理士の回答
会社というのは株式会社でしょうか?そして、株主はお一人でしょうか?
その前提でお答えしますが、取締役の報酬は株主総会で決議します。
(定款でも良いのですが、質問しているということは定款には記載していないと理解しました)
株主が一人であれば、極端に言えば歩きながらでも株主総会を開催できます。
(既に株主総会を開催している、という整理で良いという意味です)
そして、株主総会議事録の作成期限のようなものは法定されていません。
つまり、今からでも議事録を作成しましょう。
なお、仰っている通り、社会保険事務所には提出の必要はありません。
丁寧にお答えいただきありがとうございました。分からない者にも大変分かりわすく、不安が吹っ切れました。
本投稿は、2021年10月31日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。