法人設立の資本金について
現在は測量設計コンサル会社へ在職中です。5月31日付けで退職し6月1日から同種の株式会社を開業するため設立準備をしております。
現在から退職までの間に会社の了承を得て個人として仕事をする計画です。その個人として仕事をした報酬を退職前に入金したいただく予定です。この報酬の一部を新しい会社の資本金に充てたいのですが法律上問題はないのでしょうか。
また、その報酬にかかる確定申告は、白色申告になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは、
会社からもらうお金については、個人のお金と思いますので、会社として退職金という位置づけのもとで、もらうものとのことですので、もらったお金は個人の所得であって、個人のお金と思います。
それを、自身で設立する会社の資本金として供出することについて、何らの制約はありません。何か、特段、ご心配な点でもおありでしょうか?
個人で受けた所得について、確定申告をするということについては、青色申告は事前に税務署に承認申請をしなければ適用されませんので、白色申告となりますね。もちろん、申告納税は必要です。
なお、退職金については、通常の給与とは異なる取り扱いとなり、所得税、地方税ともに通常の給与よりも税は軽減されています。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
迅速なご対応、ありがとうございます。
その個人として仕事をした報酬を退職前に入金したいただく予定です。について、説明が不十分でしたので再度説明させていただきます。
現在在職中の会社から仕事をいただくのではなく、他社から私個人に仕事をいただきその会社から私個人に報酬を退職前(会社設立前)に入金してもらう。その報酬を資本金に充てるということです。
申し訳ごっざいませんでした。よろしくお願いいたします。
こんにちは、
現在の勤務先を退職する前に、
お仕事を勤務先の会社ではなく、直接個人で受ける形にして、
そのお仕事の依頼先から、退職前に代金を個人にお支払いいただく、
ということでしょうか?
整理しますと、在職中に、副業許可というような形で、取引先から個人でも仕事を受けることを認めてもらい、実際にお仕事の売上金も退職前に直接受け取る、ということ、でしょうか?
この収入は、個人で受けたのであれば、個人の所得でしょうね。
勤務先を経由しないのであれば、退職所得や給与にはならず、事業として行うものと考えることが妥当と思います。
ご自身の会社設立前であれば、個人事業で発生した所得として取り扱うべきものと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年04月28日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。