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プライベートカンパニー設立した場合

給与以外に不動産所得で収入があります。
今後副業を視野に入れてプライベートカンパニーを設立する予定ですが現在勤務している会社は副業OKではありません。そこで妻にプライベートカンパニーを設立してもらい副業をしようと思っております。節税の為に現在所有している不動産も妻のプライベートカンパニーで管理してもらおうと考えております。この場合名義は自分にあるので管理してもらう場合は妻のプライベートカンパニーの名義に変更するのでしょうか?そうなると名義変更に多少なりお金がかかるのでしょうか?
ネットで調べるとプライベートカンパニーは親族の資産を管理する目的でも設立されるとあるので名義変更せずに管理することは可能なのでしょうか?

税理士の回答

名義変更せずに管理してもらうことは可能ですが、せいぜい数%の管理料しか取れません。
管理料の割合を大きくすると、税務調査の際に否認されます。裁決例・裁判例はものすごく多いです。

中島先生、お返事ありがとうございました。
何度も質問すいません。

知識不足で管理するという表現になってしまいましたが、現在給与所得+不動産所得で税金をかなり取られているので、節税対策の上でも不動産所得部分を妻のプライベートカンパニーの売上(家賃収入)にしようかと思っております。
この場合私から妻のプライベートカンパニーへ名義変更が必要なのでしょうか?

今後、不動産を増やし賃貸をしようと考えております。

本投稿は、2022年01月17日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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