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合同会社設立時の運転資金について

はじめて質問させていいただきます。
投資関連の合同会社を父親と一緒に設立する予定です。
出資者(代表社員)は私と父の2名で1000万未満となるように出資するつもりです。
質問ですが、出資金とは別に投資するための運転資金を父親から、現金または、上場株式で提供を受けた場合、税務上はどの様な扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、
現金を借りた場合には、
借方 現金  貸方 短期借入金 又は長期借入金
上場株式は、借りた時の時価で評価して、特殊な仕訳になりますが
借方 保管有価証券  貸方  借入有価証券
という仕訳になります。
取り急ぎですが回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年05月23日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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