法人設立時の妻の扱いについて
現在、株式会社設立の準備をしております。
事業内容はウェブサービスの運営で、当面は私と妻で業務をしていく予定です。(妻は別会社でアルバイトとして勤務しつつ、事務作業などを補助する形)
今後別事業(コンサルティング等)もやっていくつもりで、多少人を雇用する可能性はありますが、将来的にIPOを目指すような規模にするつもりはなく、我々家族が法人としてのメリットを享受していくことが目的の法人です。
このようなケースにおいて、妻をどのような扱いにするのが適当なのかご教授ください。
①株主構成に関して
妻を株主にするメリット/デメリットを教えて下さい。
②役員構成に関して
妻を役員にするメリット/デメリットに関して教えて下さい。
どちらも、将来不仲になった場合のリスクに関しては認識済みです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥様が株主になる場合と役員になる場合の、メリット・デメリットを整理しますと次のようになります。
1.奥様が株主になる場合
≪メリット≫
・会社で利益が生じた場合、株主配当金の支払いをすることができる。
≪デメリット≫
・経営に関して意見が対立した場合、持株割合によっては無視できない存在となる。
2.奥様が役員になる場合
≪メリット≫
・役員報酬を支払うことができる。
・対外的に責任者として対応可能となる。
≪デメリット≫
・役員報酬は「定期同額」という原則があるため、一事業年度を通して一定額の報酬とすることが必要。
・賞与を支給しても損金に算入できない。
・対外的に経営者責任が発生する。
・登記簿謄本に氏名が開示される。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年03月30日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。