研修講師の課税対象事業の種類
研修講師としてこれから独立しようと準備をしております。(社会人向けの研修講師として、オフィスを構えて個人事業主としてまずは開業)
税務署に開業届に、「講師業」として提出しようと思いますが、事業税として第一種事業、第二種事業、第三種事業と所得は290万円を超えるとかかるようです。
講師業は第三種になると考えておけばよろしいのでしょうか?
企業内の研修設計支援も行いますので、第三種事業表中の「コンサルタント業」に近いですが、実際には単発の研修講師になりますのでいかがかと思いお伺いさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

原垣内堅
県税事務所の方が、税務署から送られてきたデータを元に、事業者かどうかを判断されます。
講師業と記入となると、書類上では判断できず、8月頃に照会文書が送られてくる可能性があります。
県税事務所の方の指示に従って頂くのが賢明かと存じます。
私の考えでは、種類に係わらず事業税5%がかかると存じます。
本投稿は、2017年06月25日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。