株式配当所得と児童手当
お世話になります。
株式配当所得は所得に計算されますでしょうか?
ちなみに、株式数比例配分方式にしています。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
はい、所得に加算されます。

児童手当についての相談とします。
クライアントの関係で、複数の自治体に確認したことがあるのですが、株式配当に関しては総合課税で申告した場合のみ所得に加算されるということでした。
一応、相談者様の自治体に確認してもらえればと思います。
中島先生、
ご返信ありがとうございました。
私も調べたところ、同じような回答を見つけました。(総合課税で申告した場合は加算されます)
配当所得に関しては株式数比例配分方式にしていますので、税金すでに徴収済みで、確定申告する際に申告しませんでした。株式数比例配分方式は総合課税になりますか?もしくは分離課税になりますか?
また、口座自体は特定口座源泉徴収なしなので、株式譲渡所得益に関しては確定申告しました。株式譲渡益は分離課税になるとの理解で間違いないでしょうか?
自治体にも確認してみます。
本投稿は、2022年06月02日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。