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太陽光パネル経費算入について

個人事業主で、自宅兼事務所です。
持ち家自宅なんですが、太陽光パネルを付ける場合、リース契約なんですが、事業用部分として床面積按分をしてリース料金の一部を必要経費にできますか?

税理士の回答

その太陽光発電は、全量売却ですか?余剰分を売却ですか?

いずれにしても、売却部分に対応するリース料は、太陽光発電の必要経費です。余剰分の売却の場合、自家使用分に対応するリース料は、家事上の経費なので経費になりませんが、売却部分に対応するリース料は必要経費になります。

太陽光発電をすると売電収入は雑所得のカテゴリーになり、雑所得の中の必要経費にリース料がなるということですね。
住宅用で、余剰売却です。

はい、そのとおりです。
雑所得になるとか、よく調べていますね。

本投稿は、2022年09月26日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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