個人クレジットカードを使用した開業費の勘定科目
来年4/1に自宅サロンを開業する予定です。
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、開業前に個人用クレジットカードで購入する場合の開業費の貸方勘定科目は10万円を超えないものは全て元入金でいいのでしょうか。
また個人用クレジットカードの明細の添付は必要になるのでしょうか。購入時の領収書だけでいいのでしょうか。
また、個人的に預金していた口座をそのまま開業資金として使用する場合、資金にしようと思い立った日付で元入金として仕分けすればいいのでしょうか。一度引き出して入れ直す必要があるのでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2022年10月26日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。