青色専従者の年末調整、確定申告について
私は去年より夫の事業の青色専従者として働いており、去年は自ら年末調整をしました。
今年の途中から短時間のパートも始め、年末調整の時期となり迷うことがあるので質問させてください。
この場合、年末調整は夫の事業側で専従者給与分のみ行い、確定申告ではパート分をプラスして行えばよいのでしょうか?
御教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

回答します
パートが、事業のお休みの日などでの勤務で、「青色専従者給与」が認められる前提(※)で説明します。
この場合、「主たる給与支払者」はご主人となりますので、従来通りご主人のところでの年末調整を行うことになります。
そのうえで、パート先の給与分も併せて確定申告をすることになります。
なお、蛇足ですがパート先は「従たる給与支払者」となりますので、給与の源泉所得税は「乙欄課税」されることになります。
※青色専従者について
青色専従者の「専従」とは「専ら従事」していることを指しますので、ご主人の事業のお休みの日とか、早朝・夜間など空いた時間にパートなどをすることまで、否認されることではありませんがご注意ください。
少し難しいですが、国税庁hpから「税大 ジャーナル」に掲載された、「専ら従事」に関して考察した書類が掲載されています。
3枚目(p77)、右側の(2)を参考にしてください。
ご心配の場合は、税務署に相談して判断してもらうことをお勧めいたします。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/14/pdf/14_04.pdf
本投稿は、2022年12月01日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。