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廃業した年度の翌年度に再開業する場合、『青色申告申請書』を提出すればその年度は青色申告ができる?

個人事業の廃業と再開業について調べていたところ、とあるサイトに
・『廃業届』の提出時に『青色申告の取りやめ届出書』を提出しなかった場合は自動的に白色申告になる
・廃業した年度の翌年度に再開業したい場合は『開業届』と『青色申告申請書』を提出する
と記載されていたのですが、

仮に令和4年度内に『廃業届』のみを提出した(※『青色申告の取りやめ届出書』は提出しない)場合、令和5年度に再開業すべく『開業届』と『青色申告申請書』を提出した際は【令和5年度は青色申告ができる】という解釈でよいのでしょうか。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

令和5年度に再開業すべく『開業届』と『青色申告申請書』を提出した際は【令和5年度は青色申告ができる】という解釈でよいのでしょうか。

上記のように解釈した理由は、どこにありますか・・・。
その解釈で問題はありません。
青色の取りやめを出さない場合にも、事業を廃止すると、翌年からは、取り止めになっています。
必ず出してください。

迅速なご返答をありがとうございます。

当方が投稿した内容においては【令和5年度は青色申告ができる】という解釈で問題ないとのこと、また「『青色申告の取りやめ届出書』を提出しない場合でも、廃業した場合は翌年以降は自動的に青色申告が取りやめとなる」旨も承知いたしました。

『廃業届』を提出する際には必ず『青色申告の取りやめ届出書』も提出します。

『廃業届』を提出する際には必ず『青色申告の取りやめ届出書』も提出します。
実務は、取り止めの届出を出さない場合でも、青色は取りやめになっているようです。
でも、青色の書類は、郵送されるそうです。
遡って出すかどうかは、今一度税務署の個人課税部門に問い合わせてください。

本投稿は、2022年12月17日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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