[確定申告] [開業届] 開業日の決定及び、開業日以前に発生していた所得について
2021年4月から、収入を個人でのイラスト制作業務に一本化しました。
しかし、安定した収入を今後も得られるかわからず、個人事業主としてやっていくかを決めあぐねていたため、現在まで開業届を出さずにいました。
青色申告申請期限の関連で、開業を決めた日(開業日)を今年の11/1として先ほど開業届を提出したのですが、これにはなにかしらの問題が発生しますでしょうか。
また、この場合、今年の1~10月の所得について、今年度の事業所得としてさかのぼって計上することは可能なのでしょうか。
なお、前年度(2021年度)は、個人でのイラスト制作業務に関する収入は全て、雑所得として白色申告をしました。
恐れ入りますが、ご助言をいただけると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
2021年4月から、収入を個人でのイラスト制作業務に一本化しました。
上記を記載しています。
青色申告申請期限の関連で、開業を決めた日(開業日)を今年の11/1として先ほど開業届を提出したのですが、これにはなにかしらの問題が発生しますでしょうか。
うその届出です。
支給に取り下げを行って、次年度から青色にしてください。
取り下げないと、数年後青色が不正であったので、取り消されると、
取消された以降は全て白色になります。
必ず取り下げてください。
開業届も、取り下げて、さかのぼった年月日で、開業届出書を出し直してください。
また、この場合、今年の1~10月の所得について、今年度の事業所得としてさかのぼって計上することは可能なのでしょうか。
このようなことをするので、上記難問が出るのです。
白色で、1月から、申告をお願いします。
本投稿は、2022年12月24日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。