計上漏れ:開業費について
2021年3月に開業、2022年3月に青色申告した際に開業費(起業のためのセミナー受講料で、資産にはなりません)を計上しておりませんでした。
2021年、2022年ともに利益が出ていないため、税金等に変更はなく、利益が出た年に償却を考えております。
昨年度分の修正が必要でしょうか?
今年度の確定申告時に計上し、今後、任意償却をすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
開業費については、その年の確定申告で、決算に計上できるかどうかを、税務署と話し合ってください。
その年に計上していないものは、以後の年には計上も償却もできないと考えます。
よろしくご相談ください。
ご丁寧で、迅速なご返信ありがとうございました。税務署に相談してみます。

今年の期末までに以下の仕訳をして、2025年末までに任意償却すれば良いと思います。
開業費 ××× 資本金 ×××
ご丁寧に、ありがとうございます。
今年の仕訳で計上できるのですね!
助かりました。

本来は2021年分の「更正の請求」をして処理すべきですが、納税額がないのであれば、「更正の請求」は認められません。よって、今年に計上することは可能と思います。
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2022年12月27日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。