雑所得か事業所得かの判断について
私は病院で勤務医(常勤)をしていますが、それとは別のクリニックの院長より業務委託契約でオンライン診療による患者の医療相談や薬剤処方を行っており、後者を事業所得として可能であれば青色申告(控除65万を目的)をしたいと考えております。
決められた勤務時間や場所の指定はなく常にオンライン上で患者受入しており、診察希望の患者がいれば基本的には自宅で自身のスマホあるいはPCを通して診療し必要に応じて処方を行い、1診察・1処方ごとに決められた報酬を月末にまとめて頂いている形式です。
質問3点ありご回答頂けますと幸いです。
①主たる勤務先の収入より報酬額が低い場合(1-2割程度)、事業所得ではなく雑所得の扱いになってしまうのでしょうか?
②もし事業所得に当たると考えて青色申告をしたのち、「実際にはこの報酬は事業所得ではなく雑所得に該当するため青色申告不可です」と後で指摘された場合、ペナルティ等はあるのでしょうか?
③2022年11月(開始月)・12月の報酬の合計は少ないため、雑所得とみなされるリスクが高いとすると、青色申告は次年度からとし、今回は雑所得として申告しておくほうが無難という考えもありますでしょうか?
今まで給与所得での確定申告しか経験がなく、質問で分かりにくい点がございましたらご指摘頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①主たる勤務先の収入より報酬額が低い場合(1-2割程度)、事業所得ではなく雑所得の扱いになってしまうのでしょうか?
給料に依存して生活を行っていて、事業と思われる収入が、300万円以下というのを雑所得と、国税庁は考えていました。
必ずしも、譲ってはいません。今段階では、複式簿記での記帳や、書類の保存を最低の条件にしていると考えています。
かなり、事業で、65万円控除はいける可能性ありです。
②もし事業所得に当たると考えて青色申告をしたのち、「実際にはこの報酬は事業所得ではなく雑所得に該当するため青色申告不可です」と後で指摘された場合、ペナルティ等はあるのでしょうか?
控除がなくなるだけです。修正申告です。延滞税などが出てきます。
③2022年11月(開始月)・12月の報酬の合計は少ないため、雑所得とみなされるリスクが高いとすると、青色申告は次年度からとし、今回は雑所得として申告しておくほうが無難という考えもありますでしょうか?
そうなります。でも、事業計画があり、次年度以降それが本当に増加するなら、気張って、65万円控除を受けてみてはどうでしょうか?
竹中公剛先生、迅速なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。一度試してみようと思います。

竹中公剛
竹中公剛先生、迅速なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。一度試してみようと思います。
拡大するなら、そうのようにしてください。
まだ、300万円の壁はありません。
本投稿は、2023年02月11日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。