自宅が職場 不動産取得税と固定資産税の経費計上は可能ですか?
青色申告しています。
自宅が職場です。
今年自宅用不動産を購入しまして
不動産取得税と固定資産税を払っています。
職場としても使っていますが、
按分で不動産取得税と固定資産税は経費計上出来ますでしょうか?
税理士の回答

質問者さまの認識通り、不動産取得税も固定資産税も按分して、事務所分は経費計上することができます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2017年11月10日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。