専従者給与 青色申告(不動産10万)について
御質問させて頂きます。
神奈川県在住52歳で、会社員が本業ですが不動産経営(一棟4戸、青色申告済10万控除)を約15年行なっております。父が諸々手伝ってくれてましたが昨年亡くなり、代わりに妻に手伝ってもらっているので、妻を専従者給与の申請を考えております。85000円/月程度です。
問題は、アパート一棟4戸なので事業的規模ではありません(年間収入約260万程度)。ですが物件が実家(福井県)に有り、妻に年3回ほど現地に行ってもらっており、その他書類も実質的に関与してもらっている状況です。
このケースは、やはり規定通り事業的規模で無いので、専従者給与は認めてもらえ無いのでしょうか?
また相談先は税務署でしょうか?相談はまだしておりません。3/15までに申請したいと思っております。
ご見解、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
茅ヶ崎市 吉田
税理士の回答

回答します
① 青色専従者給与は認められるか
奥様の「青色専従者給与」は難しいと思います。
青色事業専従者給与は、不動産所得の場合「事業規模」でないと認められません。
② 事業規模の基準
事業的規模の判断は、五棟10室以上が基準とされています。
③ 相談先
相談先は税務署になります。
上記の基準はあくまでも目安であり、貴方の不動産賃貸の規模や管理の程度によっても多少は異なると思いますが、アパート一棟4室では難しいかも知れません。
国税庁HPから説明箇所を添付します。
事業としての不動産賃貸業
「内容」の「(1)(2)が事業規模の説明です」
「所得金額の計算上の留意点」の(3)が青色専従者の説明です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm
ご返答、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

少しでも参考になれば幸いです。
本投稿は、2023年02月23日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。