青申控除
事業所得と農業所得がある青色申告の場合、10万円の青色申告控除はどちらも所得がある場合農業優先で控除ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
農業所得・事業所得のどちらから先に控除しても大丈夫です。
不動産所得、事業所得、山林所得の控除の順番は法令に規定がありますが、事業所得のうち「農業」と「営業等(その他の事業)」がある場合は、特に規定がありませんので、順番は任意となります。
分かりやすくご回答くださり、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年02月28日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。