外交員報酬の確定申告について
ご質問させていただきます。
12月まで外交員としてとある保険会社に従事していました。
12月末をもって退職し、1月からはフリーランスで仕事をしております。
12月の(給料)報酬が 1月中に支払われまして(銀行振込)、その際に社会保険料も一緒に支払われていると法定調書?のようなものが送られてきたのですが、ここで質問がございます。
12月分の報酬ですが、1月に振り込まれたのでこちらも確定申告は必要ですか?
もし確定申告が必要なら、令和4年度分として申告しないといけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
外交員報酬は、事業所得になります。給与所得ではありませんので、4年分に含めて申告を行ってください。
西野様早急なご回答をいただきましてありがとうございます!
大変恐れ入りますが、追加で質問よろしいでしょうか?
退職月 2021年12月末日
12月分の報酬振込 2022年1月
このような流れですが、やはり令和4年度での申告が必要ですよね…?
その際、社会保険料も記載されていましたので、こちらも確定申告に含めても良い、という認識で合っていますか?

西野和志
会社から送られてきた支払調書のとおりに記載して下さい。
ありがとうございました!
これで確定申告頑張れます…!

西野和志
申告期限まで、約1週間になりましたね。頑張って作成してください。おそらく還付申告になるとは思いますが。
私自身も、そろそろ自分の申告を始めようかと思っています。
ご多用の中貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。
作成頑張ります!
税理士の方にお伝えするのも烏滸がましいかと思いますが、お互い今年度も走りきりましょう…!
本投稿は、2023年03月06日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。