夫の扶養で、業務委託の仕事とアルバイトをしています。開業届を出して青色申告した方が良いでしょうか?
現在、税制上も社会保障上も夫の扶養に入っております。
当分の間(3〜5年ほど)は仕事をセーブして扶養内で働きたいと思っています。
現在は、業務委託の仕事と日雇いのアルバイトをしています。
今後徐々に業務委託の仕事を増やして、アルバイトを減らしていきたいと思っていますが、なかなか仕事が見つからず、日雇いバイトで補っているような状況です。
現状、開業届は出しておらず、業務委託の仕事に関しては支払い調書から源泉徴収票に切り替えていただき、確定申告しています。
しかし、青色申告した方が節税になるのでは?と思いましたが、開業した場合45万円を超えると住民税が課税になると聞き、開業しない方が良いのかも…?とよくわからなくなってしまいました。
開業した方がいいのか、現状のままの方が良いのかお伺いできると嬉しいです。
【補足】
現状の業務委託とアルバイトの収入は大体半々です。
徐々に業務委託の割合を増やしていきたいと思っています。
経費で上げられそうなものは自宅で作業しているので
・家賃(家事按分)
・光熱費(家事按分)
・通信費
・PCソフト代(サブスクリプションなので月額)
・稀に発生する交通費
(・PCの買い替えを検討中です)
以上、わかりにくい文章で申し訳ございません。
お伺いできますと幸いです。
税理士の回答

源泉徴収票をもらっていれば給与所得です。日雇いのアルバイトはそれがなくても生活できるなら雑所得(開業届を出さない)でしょう。
本投稿は、2023年03月15日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。