[青色申告]青色専従者の副業について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色専従者の副業について

夫が自営業で青色申告しています。
私は専従者となりました。しかし以前から知人のお子さん数人にピアノを自宅で教えておりました。経費がかさむので、わずかな収入でしたが、この先少しずつ口コミで生徒が増える可能性があります、自宅で副業する場合、申告はどのように行っていけばよいのでしょうか。できるだけ節税しながら副業するには、いくらまで可能なのでしょうか。

税理士の回答

専従者の要件に「その年を通じて6月を超える期間、経営に従事していること」とあるため、原則として、副業している場合の専従者給与は認められません。つまり、青色事業専従者給与を支払う場合には、その事業に専ら専従していなければならないということです。

ただし、例外があって、
「パートなどの副業に従事する時間が短いなど、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には、その事業に専ら従事しているものとして取り扱われ、青色事業専従者給与の支給が認められることになります。」ということが国税庁ホームページに記載されています。
つまり、定休日だけパートに出るとか、営業時間外に副業するとか、営業時間中はしっかり従事していれば、問題なく青色事業専従者給与の支給が認められます。

副業が可能な場合、青色専従者給与である「給与所得」と副業の「事業所得又は雑所得」を合わせて確定申告することになります。
なお、副業に金額制限はありません。6ヶ月を超えて専ら事業に従事することだけです。

本投稿は、2023年03月30日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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