個人事業主1年目300万円以下で事業所得にしたい
副業開始の今年は300万は行かなそうです。
①帳簿をつけても初年度は雑所得になってしまいますか。
3年以内に年間300万円行けば1年目分も事業所得になりますか。
②1年目の副業を20万以下に抑えた場合でも、医療費控除を申請したい場合は必ず副業の確定申告やらないとだめなんでしょうか。
せっかく医療費控除やっても、20万以下とはいえ所得増えたら医療費控除の意味ないなとおもってます
税理士の回答

①開業届の提出がなければ、事業所得ではなく雑所得になります。
②医療費控除を受けるには、確定申告が必要になります。
回答ありがとうございます。
開業届けと青色申告申請書は出します。
それで帳簿をつけても300万以下なら雑所得でしょうか。「3年間赤字」というルールを見たので、3年以内に黒字になれば、1年目の分も事業所得になりますか。

本業(給与所得?)があれば、副業は雑所得になります。開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ないことになります。
この記事を見ると副業でも開業届を提出できるようです。https://biz.moneyforward.com/establish/basic/51845/

給与所得が本業であれば、原則として副業は雑所得になります。開業届が提出できるかどうかの最終的な判断は所轄の税務署になります。
回答ありがとうございます。
そうなんですね
本投稿は、2023年03月30日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。