結婚前から青色専従者の6ヶ月の専ら従事にカウントできるか
婚約者を青色専従者として雇うことを検討している個人事業主です。
まだ結婚していない状態なのですが、この段階から給与を支払えば、
「その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」
の6ヶ月に加算されますか?
(例えば、2ヶ月間婚約者の状態で給与を支払い、3ヶ月後から結婚して正式に青色専従者にする)
税理士の回答

加算されませんが結婚後~年末までの期間の2分の1以上従事すれば青色専従者にできます。
本投稿は、2023年03月31日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。