開業届を出したけど仕事しなかった場合の青色申告
夫の扶養に入りながら個人事業主として仕事をする予定で、5年ほど前に開業届を出し青色申告申請書も提出しました。
ですが最初の1、2年は赤字や数万円程度で、白色でも充分というレベル。
その際知人の税理士?会計士?に相談した所、扶養内で払う税金が0なのであれば提出しなくて良いと言われて提出しませんでした。
その後も出産などあり、青色申告を一度もせずです。
今年に入り事業を再開したいと思っておりますが、青色申告をすることになる場合、なにか問題が起きますでしょうか?
(開業届を出して青色申告申請もしているのに、申告の過去がないことが問題になってしまうのか)
確定申告に関して難しすぎて無知でもありどおするべきか迷っております。
税理士の回答

今年に入り事業を再開したいと思っておりますが、青色申告をすることになる場合、なにか問題が起きますでしょうか?
→個人は申告していない期間があるのみでは青色申告の承認は取消しされません。何らかの他の理由で税務署から取消しされていないのでしたら、青色申告をなさってください。
自分でやる青色申告は勉強が必要なので色々調べながらやってみます。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月01日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。