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複式簿記から簡易簿記への変更は可能か

こんにちは。
今年から個人事業主になる勉強中の者です。
近日中に開業届と青色申告承認申請書を提出する予定です。
複式簿記にしますが、もし難しく断念してしまった場合などに簡易簿記に変更して確定申告することは可能でしょうか?
また、その場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?
ちなみに、小さい雑貨屋を営んでおり売上単価は少ないです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の回答として、

青色申告承認申請書を提出し、事業開始から複式簿記による帳簿組織に記帳し確定申告書に損益計算書と貸借対照表を添付が可能であれば青色申告特別控除として最高55万円(電子申告等の場合最高65万円)が控除できることとなります。

仮に、複式簿記が無理で簡易帳簿を作成している場合は、帳簿等から誘導して貸借対照表の添付ができませんので、特別控除が最高10万円となります。

あくまでも、確定申告書の提出時に複式簿記に従って作成した損益計算書及び貸借対照表を添付し、提出期限までに申告(提出)が必要となります。

その際に、簡易帳簿の記帳作成であれば、特別控除が最高10万円で申告することとなり、青色申告承認申請をされ却下されていないのであれば、手続きは必要ありません。

売上規模、事業状況等が分かりませんが、事業の財務状況の把握の為にも、複式簿記(会計ソフトの利用も考慮)での記帳を推奨します。
参考にしてください。

本投稿は、2023年06月30日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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