青色申告の預金通帳転記においてプライベート用通帳の中に1行だけ事業に関する出費がある場合
青色申告において、事業の給与や、経費の支払いをしている口座の通帳の記帳内容を転記する必要があると思いますが、
プライベート用通帳の中に1行だけ事業に関する出費がある場合、
そのプライベート用口座の1年間のやりとりをすべて、転記する必要がありますか?
出来れば、その1行だけ事業に関する出費の部分だけ抜粋して転記したいのですが、それは可能でしょうか?
税理士の回答
可能です。というより、そうするのが一般的な実務といえます。
たとえば、当該出費が通信費に該当すれば、
(借方)通信費 ××× (貸方)事業主借 ×××
と仕訳することになります。
ありがとうございます!
青色申告ビギナーでよく分かっていない部分が多くすみません。。
預金出納帳への表記になります。
残高が合うように、記帳内容を転機していくものについてです。
この預金出納帳へは、
口座の取引内容を転記していくように見えるのですが、
プライベート用通帳の中に1行だけ事業に関する出費がある場合、
そのプライベート用口座の1年間のやりとりをすべて、 預金出納帳に転記する必要がありますか?
出来れば、その1行だけ事業に関する出費の部分だけ抜粋して転記したいのですが、それは可能でしょうか?
預金出納帳は残高を合わせるように記載していく必要があるようで、
①事業用口座
②プライベート口座
②で、事業用に数回引き落としがあり、
そうすると、①の口座の記帳内容1年分と、
②の口座の記帳内容1年分、
預金出納帳に記載する必要あるのではと思い。。
個人事業主の場合、事業用口座とは、総勘定元帳の普通預金勘定に補助元帳を設けるなどして、記帳していく銀行口座のことをいいます。
それ以外の銀行口座は、個人の生活に使用するものであり、そもそも総勘定元帳に記載しないので、記帳することはできません。
事業用口座として取り扱っている預金口座は、生活費に使用する部分も含めてすべて記帳しないと、補助元帳の残高と、預金口座の実際残高が一致しないことになり、適正な決算ができていないとみなされます。
しかし、プライベート口座は、そもそも総勘定元帳に載っていないので、記帳をすることはできません。
プライベート口座から上記のように通信費を支払った場合、生活費から経費を支出していることになるので、
(借方)通信費 ××× (貸方)事業主借 ×××
と処理するしかない、ということになります。
ご丁寧に分かりやすくご説明頂きましてありがとうございます!
「事業用のメインの口座」の記帳内容を一行一行記載していき、これは残高が合うように記帳していく必要がある。
この中に紛れ込んでいるプライベートな内容があれば、事業主借とする。
「プライベートな口座」については、記帳内容を一行一行記載して、残高があうように記帳などする必要はない。
また、それが〇〇銀行のどの口座なのか記載する必要もない。
プライベートな出入金の中で、事業に関わる出費のみ、下記のように抜粋して記載する。
(借方)通信費 ××× (貸方)事業主借 ×××
上記の理解であっていますでしょうか?
まあ、そのような感じです。
付け加えると、
上段の「事業用口座」について、
・プライベートな収入
(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××
・生活費の引き出し等
(借方)事業主貸 ××× (貸方)普通預金 ×××
と処理します。
必ず、帳簿残高と通帳残高を一致させるように処理をしていく、ということです。
ありがとうございます!
とても勉強になりました。
本投稿は、2023年08月08日 04時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。