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青色申告について

青色申告は開業届をだしていないとできないんでしょうか。

それとも青色申告承認申請書
というのを出せばできるのでしょうか。

そもそも両方出さなければできないのか、いずれも不要なのかどちらでしょうか。

税理士の回答

青色申告承認申請書は、通常は開業届といっしょに提出します。開業届を提出しなくても青色申告承認申請書だけ提出することはできます。税務署は、開業届の提出がなくても青色申告承認申請書の提出があれば開業したとみなします。

早速の回答ありがとうございます。

勉強になりました。
ありがとうございます。

(回答内容)
 開業届を提出すると、税務署から様々な行政サービスが受けられる場合があります。

(回答理由)
 「青色申告承認申請書」と「開廃業等届書」とでは記載事項に相違があります。
 ① 個人番号・・・なりすまし防止措置
 ② 所得の種類・・・記載に応じた確定申告のための書類を送付してくれます。
 ③ 給与等の支払の状況・・・税務署源泉徴収の担当者が見ます
 ④ 税額の有無の状況・・・税務署から源泉所得税に係る納付書、年末調整に必要な用紙等を送付します。(給与等の支払があれば「給与支払事務所開設届」も提出が必要です)

※ 以上を踏まえて、提出の要否を判断していただければと思います。(様式が定められている以上、知らなかったでは済まされないと考えます)

本投稿は、2023年08月09日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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