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Uberと出前館の業務委託の仕分け

Uberと出前館の業務委託で仕事しています。
65万円の控除を受ける確定申告をする場合、日毎の売り上げをつけないといけないですか?それとも、振り込みがあった日に、まとめて売り上げとしてつけても問題ないですか?

税理士の回答

65万円の特別控除を受けるためには、➀正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により発生主義で記帳していること、➁確定申告書に➀に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付し法定申告期限までに提出すること、③電子帳簿保存を行うか電子申告を行うこと、が要件です。
振込日に売上を計上することは現金主義による記帳であるため適用されません。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

本投稿は、2023年08月19日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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