電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法では、紙面でもらった領収書はそのまま保存し、データでもらった領収書は、データのまま保存しなければならないようですが、2024年1月から電子帳簿保存法が始まりますが、下記のようなケースではどうすればよいのでしょうか。
領収書を発行してもらえないお店がいくつかあるのですが、その場合、こちらでメールの購入画面をプリントアウトすれば良いと教えていただきました。
今は、プリントアウトして紙面で保存をしていますが、電子帳簿保存法が始まった後は、紙面で保存するのかメールの画面をデータで保存するのかが分かりません。
また少し別件になるのですが、事務処理規定というものがありますが、あれは自分で定めたルールみたいなものなのでしょうか。
何かテンプレがあるのか、自分で決めてもいいのでしょうか。
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

高橋克徳
はじめまして。
2024年1月以降は電子帳簿保存法上、請求書・領収書・契約書・⾒積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、原則として、その電子データを書面ではなくデータのまま保存することが必要となります。
ご質問のようにメールの購入画面しか取引に関する資料がない場合は、メールをPDF化したものやメール画面のハードコピー等をデータとして保管することとなろうかと思います。
この電子取引データの保存に関しては、改ざん防止措置をとることが求められており、その一つとして事務処理規定を定めるというものがありますが、以下のリンク、国税庁ホームページで「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」として、サンプルが公表されておりますので、参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
本投稿は、2023年08月29日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。