講師料(給料)と源泉徴収税の扱いについて
青色申告の普通預金出納帳に業務と関係のない取得した講師料を事業主借として仕訳した。この場合、源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額はどう扱うのか教えてください。
税理士の回答

藤本寛之
講師料を事業用の通帳で受け入れた際には事業主借として仕訳される処理で問題ありません。
講師料については、確定申告書の雑所得の欄に支払額と源泉徴収税額を記載して、雑所得として申告します。
有り難う御座いました。事業主借や事業主貸といった仕訳が少し判るようになりました。
今後もよろしく。
本投稿は、2018年01月20日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。