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年の途中で海外転出する場合の青色申告について、悩んでいます。。

フリーランスです。
来年年の途中に(確定申告でない時期)海外転出する予定があります。
転出前に確定申告をする予定(青色申告)なのですが、freee会計が正規の確定申告時期にしか使用できないということで困っています。
下記質問です。

①そもそも、年の途中の確定申告で、方式として青色申告の選択は可能か?

②自分はすでに海外転出している時期ですが、正規の確定申告時期に、自分の方で会計ソフト(freee会計など)で内容を打ち込んで、どうにか家族に代理で会計ソフトでオンライン申請または、
申請書をすべてコピーして税務署に提出してもらうことは可能か?

③税理士の方にお願いすると一般的にどのくらいの費用がかかりますか?

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

①そもそも、年の途中の確定申告で、方式として青色申告の選択は可能か?

②自分はすでに海外転出している時期ですが、正規の確定申告時期に、自分の方で会計ソフト(freee会計など)で内容を打ち込んで、どうにか家族に代理で会計ソフトでオンライン申請または、
申請書をすべてコピーして税務署に提出してもらうことは可能か?


代理だできないと考えます。
③税理士の方にお願いすると一般的にどのくらいの費用がかかりますか?

近くの税理士会に問い合わせてください。
各人で違います。

  回答します

  出国の翌日から貴方が「非居住者」になるとの前提で説明します。
 
 1 年の中途の確定申告
   貴方が、納税管理人を立ずに(税務署に提出)出国する場合は、出国の前日までに確定申告義務があります。(準確定申告の提出)
   しかし、納税管理人の届出書を税務署に提出した場合は、通常の確定申告時に申告する事ができます。(納税管理人が行います)

   なお、生命保険料控除などは、貴方が「居住者」の時に支払った保険料などが対象となるため注意が必要です。
 
  国税庁のHPから参考箇所を添付します
  この説明は「年末調整」についてですが、控除の関する考え方は同じとなります。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
  
  納税管理人
  少し説明が異なりますが、納税管理人の説明箇所となります。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm


2 すでに非居住者になっている場合
  申告時期に関しては「1」のとおりのため、納税管理人を立ててないでしょうから、今から申告書を作成してご家族に提出してもらうことは可能です。
  なお、このような申告時期の中途で確定申告が必要な場合は、既存の申告書の年分を訂正するなどの方法により、申告書を作成します
  国税庁HPから、「準確定申告書」の記載方法の一部を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2020/pdf/016.pdf

3 税理士の料金につきましては各税理士よって異なります。
  一般的とのお話ですが、貴方のご事業の規模や状況によっても異なります。
  旧税理士報酬(ネットで検索してください)は参考になりますが、非居住者の方の申告となりますと、はっきり申し上げることはできません。
  また、この無料相談上で自己の料金などの提示などはできないため申し訳ございません。

4 蛇足
  出国の翌日から「非居住者」として回答しましたが、どのような理由で出国されるのでしょうか。
  出国時に、相手国で「就職」が決まっているなど、通常1年を超えて必要な必要な職業(留学も短期以外の場合)を有している場合は、出国の翌日から「日本に住所がない」と判断できますが、そのような状況でない場合は、出国後1年を経過するまでは「居住者」に該当します。

  「居住者」に該当する場合の申告時期などは、従来と同じになります。

 国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「居住者・非居住者の区分」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
   「住所の推定」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

ありがとうございます!

家族を納税管理人で代理してもらえば、通常の確定申告時期にも可能なんですね。

そうすると、海外にいながら正規の確定申告時期に会計ソフトで書類を作成して家族に提出してもらうことができますね。

転出理由は、結婚となります。

よろしくお願い致します。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

 納税管理人の届出書の様式や説明の記載のある箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

 なお、確定申告書や納税管理人の届出書を提出する先の税務署は、今の貴方の住所地を所管する税務署であり、納税管理人(ご家族の方)の住所地ではありませんのでご注意ください。
 住所地(納税地)の下に、納税管理人の住所地を、氏名の下に、納税管理人の氏名を、それぞれ「納税管理人 : ○○○」と分かるように記載します。ソフトで対応していない時は手書きで追記します。 
 また、還付金は、納税管理人の口座に入金されます。

 フリーランスというお話でしたが、非居住者の所得が日本で課税対象とされるのは「国内源泉所得」のみとなりますので、その点もご注意ください。

ありがとうございます!

海外ではwebサイトのコーディングの自営業を日本から続ける予定で、海外転出後は海外にて納税予定です。

  畏まりました。

  いわゆる「自由職業者」となる場合は、原則日本での課税はないと考えます。
  ただし、日本の企業から仕事を得る際、著作権の使用料などが関係するときは、貴方の居住地国との租税条約によっては、国内源泉所得となり、報酬の支払いの際に源泉徴収となる可能性はあります。
  「コーディングの自営業」の詳細が不明で、いわゆる「符号化」に著作権は生じないと思いますが、日本の企業を顧客に持つ場合は、企業の所轄税務署に事前に確認しされることをお勧めします。

ご丁寧にありがとうございます。参考にさせていたまきます!

  少しでもお役に立てましたら幸いです。

  遅くなりましたが、ご結婚おめでとうございます。
  慣れない海外での新生活は大変でしょうが、お幸せに!!

本当に色々教えて頂き助かりました!
ありがとうございます!

本投稿は、2023年12月15日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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