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【青色10万円控除】口座を事業・プライベートで分けていない時の記載方法 他

フリーランスで長年白色申告をしています。
青色申告【10万円控除】をしたいのですが、調べてもよく分からない点が2つあり
質問させていただきました。

(1)口座を事業・プライベートで分けていない時の記載方法
プライベート用のお金の動きについて、65万円(55万円)控除を目指すのであれば全て記載する必要があると思いますが、10万円控除であればしなくても良いでしょうか。

(2)青色申告承認申請書が受理されたか分からない
期限までに郵送しましたが、受理されたかどうかが分かりません。
もし青色申告書を提出し、認められなかった場合どうなるのでしょうか。
ちなみに開業届につきましても、15年以上前に出したと思うのですが記憶がなく、資料も残っていません。そのためこちらもどうして良いか分からず困っています。

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村でございます。
(1)の記載方法につきましては、プライベート用の口座と事業用の口座に分けるのがよいのですが、分けていらっしゃらない場合にはお手間ですが、全て記載するしかないと思います。

(2)青色申告承認申請書の件につきましては、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされますがいかがでしょうか。

参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

もしご心配であれば、一度所轄の税務署へ直接ご確認されてみるとよいかもしれません。

早速ご丁寧にご回答いただきまして、どうもありがとうございます。

(1)につきまして、クレジットカード払いでも全て記載が必要でしょうか。
某会計アプリで【10万円控除だと残高管理が不要】となっていまして、
プライベート支払い(クレジット)の場合は
【プライベートの支払いのため事業用の取引は発生しないため、取引の登録は不要】となっています。
ですので記載しなくても良いのかなと思ったのですが勘違いしていますでしょうか、、、

(2)通知が何もなければ、承認されたと思って良いということですね、ありがとうございます。

追加のご質問ありがとうございます。

なかなかご説明が難しいのですが、青色申告の10万円控除は貸借対照表(12月31日の資産、負債などの残高が記載してある表のこと)は必要無いのですが、それが「10万円控除だと残高管理が不要」というこということになるのでしょうか。
某会計アプリの説明がどのような意図で記載されているのかまではすみません、認識まちがいがあるといけませんので国税庁にある資料がご参考になればと思いますのでURLをつけてみます。
「簡易帳簿の記載のしかた」を参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf

残高の管理は必要ないのですが、10万円控除の場合であっても事業のすべての取引を記載する必要があります。
逆にプライベートのものにつきましては、記載不要ということになります。
クレジットカード払いの中に事業用とプライベート用が混在している場合には、某会計アプリではどのように登録するのかはわからないですが、事業用の部分だけ登録できればすることになると思いますが、そのあたりにつきましては某会計アプリ会社へのお問い合わせになるかと思います。

また、不明点が出てきましたらご遠慮なくご記載ください。

お忙しいところお返事いただきまして感謝いたします。
少し理解が進み嬉しいです。

まず【残高<管理>が不要】という私の理解に誤解があったことが分かりました。
アプリを確認しましたところ、正しくは【残高<申告>が不要】でした。岡村様にご説明いただいた内容で腑に落ちました。ありがとうございます。

そしてその次のご回答内容が私がまさに混乱している所でして、
すみませんもう少し質問させていただいてよろしいでしょうか。

取引の記載につきまして、プライベートのものは記載不要、とご回答いただきました。
ですが1回目のご回答では、全て記載するしかないと思う、とご回答いただいています。

これは【10万円控除であれば、本来プライベートの取引は記載しなくても良いけれど、口座が分けられていない場合はプライベートの取引も記載する必要がある】という解釈であっていますでしょうか。
残高申告が不要なのであれば、口座が同じでも、事業取引分だけの記載で良さそうに思ってしまうんです。

それとも現預金の取引と、クレジットカードの取引では扱いが違うということでしょうか、、、?

国税庁などのURL以外は記載ができないことになっておりますので、実例を挙げてご説明できないのがなかなか難しいところではございますが・・・。

青色申告の10万円控除の場合、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳が最低限必要となっていますが。

例えば現金出納帳のようなものの場合。
1/1 入金200,000円 現金売上
1/3 出金50,000円 現金仕入
1/5 プライベートな支出(生活費など)100,000円 事業主貸

のように現金出納帳などは記載をすることになります。
なので、「全て記載するしかないと思う」というご回答になります。

※明らかに事業用の現金とプライベート用の現金を分けていれば、全財産の現金を現金残高に記載する必要までは無いと思います。

上記の現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳につきましては作成すると結局残高も記載するため、貸借対照表は必要ないけれど、これらの残高は結局把握する必要が出てきます。

クレジット明細からは事業経費だったりプライベートだったり支出が混在しているのでしょうから、その辺は事業経費のみをアプリで抽出することができる設定があるのでしょうか。

経費のみが抽出できて、経費帳が作成可能であればプライベートの口座のうち経費部分のみを抽出して、ご質問者様のお考えの通り「事業部分だけの記載で良さそう」ということでよろしいと思います。

逆に、事業経費のみが抽出できないようでしたら、やはり全て記載して事業経費部分のみを抽出する必要が出てくると思います。

長々と記載しましたが、結論としてプライベートなものを抽出して分けることができれば、記載は不要。分けることができなければ全て記載するしかないということになるのではないでしょうか。
ただし、現金出納帳で生活費を支出したり、現金を事業主から借り入れた場合には現金出納帳には記載が必要というご回答でいかかでしょうか。

ここまでやれれば、もはや普通の複式簿記と手間自体はほとんど変わらないと個人的には思いますので、お値打ちな会計ソフトを利用して複式簿記をやってみることも併せてご検討されてもいいかもしれないですね。

それではまた、追加のご質問がございましたら、記載していただければと思います。

早々にご回答いただき本当にありがとうございます。

【ここまでやれれば、もはや普通の複式簿記と手間自体はほとんど変わらない〜】
→本当に、そうですね、、、
10万円控除は白色とそんなに手間がかからない、とあちらこちらで言われているのでそれならば、と思っていたのですが、調べれば調べるほどやっぱりややこしいなと思っていました。

○クレジットカード
事業経費部分を抽出できるのであれば、プライベートな取引の記載は不要。
○現預金
現金出納帳に記載する必要があるため、結局全て書くことになる。

このような理解でよろしいでしょうか。

【残高も記載するため、結局残高も把握することになる】という部分につきましては、
現金出納帳の1行目に前年繰越し金額(個人・事業共有口座の預金額?)を記載することから始まるため、結局残高の把握につながる、という解釈であっていますでしょうか?

度々の質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

「このような理解でよろしいでしょうか。」
「という解釈であっていますでしょうか?」
→はい、それでよいと思います。

複式簿記であれば、いろいろな市販でもいろいろな会計ソフトが販売されていますので、それを使用すればけっこう気軽に記帳ができますが、簡易簿記をあえてやろうとすると、市販のソフトを見たことが無いので逆に大変なのかな~・・・?って思ったりいたします。

こればっかりはご質問者様の好みの問題もございますので、ゆくゆくは複式簿記でやってみることも視野にいれて、とりあえずは簡易簿記で今のところは進めていくと行くことでよろしいのではないでしょうか。

なるほど!
そうなんですね。
おかげさまで、諦めようかと思っていた青色申告をやっぱりやってみようという気持ちになりました。

拙い文章、質問に、ご丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。

ご提案いただいたように、ゆくゆくは複式簿記での方向で頑張ってみます。

本投稿は、2023年12月18日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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