[青色申告]専従者が会社員の場合の給与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者が会社員の場合の給与

昨年秋に個人時期開業し、青色申請、専従者届けを確か8万円程度で済です。
私も主人も会社員ですが正式に副業申請が通りスタートし、個人事業収入分で月70万程度、初めての確定申告となります。質問は2点ございます。
1.主人も会社員ですが実態としてPCサポート、ライティングなどしてもらっているので給与を出したい場合、認められるのか? 給与は8万円程度であれば源泉徴収対象ではないという理解で良いか?
2.持ち家の土地、上物、光熱費は家事按分対象と思いますが、主人名義のローンを対象にできるのか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.同一生計の親族に給与を支給して必要経費にすることは原則としてできません。
例外で認められるのが青色事業専従者への給与になりますが、この青色事業専従者は青色申告者の事業に「専ら従事している人」が該当します。会社員に関しては「専ら従事している人」と認められませんので、原則に戻って夫婦間で給与を支払うことはできないと考えます。

2.自宅の一部を事業所とする場合、事業所としての専用の部屋があれば合理的に区分できますが、そうでない場合には経費算入は難しいと考えます。
同様の事案が東京地裁で争われ、納税者が敗訴しています(平成25年10月17日東京地裁)。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月24日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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