確定申告 納税地の変更について
青色申告の個人事業主ですが、引っ越ししたため納税地が変わります。その際異動届出書などの提出書類はなにかあるのでしょうか?
税理士の回答
令和4年度税制改正で令和5年1月1日以後に納税地の異動があったときは、令和5年分の確定申告書を異動後の納税地を所管する税務署に異動後の住所を記載した場合は、納税地の異動届の提出は不要となりました。
年初や年の途中であれば、税務署からの書類が異動後の住所に届きませんので納税地の異動届を提出した方が良いと思いますが、年末のこの時期であれば、年明けに令和5年分の確定申告書を異動後の納税地の税務署に異動後の住所地を記載して提出すれば済みます。
本投稿は、2023年12月26日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。