駐車場の賃貸料は不動産所得か雑収入か
飲食業を営む個人事業主が、飲食業とは関係のない自家用の畑を、駐車場として貸し出して年間12万円の賃貸料を収受しています。
駐車場の借主(法人)から「不動産の使用料等の支払調書」の交付を受けています。
この場合、不動産用の決算書を作成して不動産所得として確定申告をすべきでしょうか。
それとも飲食業の雑収入として計上すればよいでしょうか。
尚、賃貸料12万円は飲食業の売り上げの数パーセント程度で、簡易簿記による青色申告です。
税理士の回答

不動産所得として申告していただくことになります。
迅速なご回答まことにありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年01月28日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。