青色申告作成中だが一時所得があった場合について
個人事業主をいます。
事業売り上げとは別で賞金で50万円・3000円をもらいました。
事業用に青色申告を作成しているのですが、
本には一時所得は青色申告に該当しないと書かれています。
その場合、どのように一時所得を申告すればよいのでしょうか。
はじめてのことでわかりません。
お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
【例】
・事業売り上げ150万
・賞金50万円(うちそれを得るために5万円経費がかかった)
・賞金3000円
税理士の回答

西野和志
青色申告は、事業所得や不動産所得の計算で青色申告控除などをするだけです。
一時所得や給与所得などがあった場合には、ただ単に、同じ申告書の中の
それぞれの欄に記載するだけです。
本投稿は、2024年02月02日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。