過払い分の報酬を返金した時の帳簿処理について
フリーランスの個人事業主です。
先方に請求書を送り入金されましたが、実際に入金された分が1200円多く、先方に確認したところ間違えて多く払ってしまったとのことでした。
過払い分は返金済みです。
この場合の帳簿処理(青色申告なので複式)について教えていただきたいです。
現在、報酬については請求書通りの適切な報酬額をひとまず記帳して、過払い分1200円は以下の処理をしております。
入金時
(普通預金)1200 (事業主借)1200
返金時
(事業主貸)1200 (普通預金)1200
として処理しておりますが、こちらでも可でしょうか?
適切な処理方法を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の仕訳処理でも結構ですし、入金時の事業主借と返金時の事業主貸を仮受金としても結構です。
丁寧にご回答くださり、大変助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月08日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。