自宅兼事務所として中古住宅を現金購入した場合の経費計上について
青色申告の個人事業主です。昨年末、築54年木造の中古住宅を現金購入しました。自宅兼事務所として使用予定です。残念ながらそのまま使用できる状態ではないため、現在リフォームを進めております。
事務所部分を減価償却し必要経費に算入できればと考えているのですが、(転居前)リフォーム中から地代家賃として計上することはできるのでしょうか?
税理士の回答
地代家賃は賃借物件で家主に支払う支出です。
自己所有物件に地代家賃が発生することはあり得ないのでできません。
早速回答いただきありがとうございます。当方の認識が間違っておりました。
本投稿は、2024年02月14日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。