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青色申告 事業用とプライベート用口座が同一の場合の仕訳について

青色確定申告をします。
事業用とプライベート用口座を分けておらず同一の場合、
事業関係(経費など)、プライベートでの支出(生活費など)問わず全てを仕訳する必要がありますか?

今は事業に関連する入出金のみ仕訳しています。
これが正しいのか分からずネットで調べてみると、
口座を分けていない場合は事業に関連するものだけ仕訳すればよい、というものや
通帳に記載されているプライベートの支出も全て仕訳するべき、
といったものもあり、どちらが正しいのか分かりません。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

兼用口座を預金として仕訳登録した場合は、プライベートの入出金も記帳しないと貸借対照表の預金残高と通帳の残高が合致しなくなります。
預金として仕訳登録せず、事業に関連した入出金のみ事業主勘定で仕訳すればプライベートの入出金は仕訳する必要はありません。貸借対照表の預金に計上されないからです。
どちらにするかは人それぞれの判断で、決められたルールはありません。

本投稿は、2024年03月03日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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