会社員の青色申告
普通の会社員でFXの収入があるのですが、青色申告してもいいのでしょうか?
税理士の回答

青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人になります。
ご相談の外国為替証拠金取引(FX)は「先物取引に係る雑所得等」となりますので、普通の会社員の場合には青色申告はできないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月14日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。