[青色申告]少額減価償却資産 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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少額減価償却資産

青色の事業主です。
30万の機械を購入しました。
振込む際に振込手数料840円を差し引いた299160円で振込しました。
この場合、振込した金額をもって、取得価額と考えて費用で落としていいですか?
それとも30万が取得価額ですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして
このケースですと次のような仕訳が相当と考えます。
機械装置 300,000/現金299,160
支払手数料840
したがって、機械の取得価額は、30万円で少額減価償却資産として全額減価償却費として計上することができます。

本投稿は、2018年02月19日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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