来年の青色申告について
令和5年12月に税込33万のエコキュートを購入しました。令和6年1月に工事完了、月末に税込44万円を集金させてもらいました。購入相手も自分もインボイス事業者で自分は簡易課税者だから、令和7年消費税申告は44万円に、建築リフォーム業です。70%の消費税を納めることになりますでしょうか?青色申告、令和7年において、令和5年分の33万円は書くことができません。5年仕入れで33万の記入はしたのですが。33万を、入れないとまるまる44万円を所得した感じになってしまいます。どのようにすればいいのでしょうか?
税理士の回答

期首において在庫(商品)の処理をします。期末に在庫がなければ。33万円は売上原価になります。
本投稿は、2024年05月03日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。