業務委託の扶養について
開業届を出し忘れてアルバイトだと思い85万程度稼いでしまいました。
アルバイトをしたところ、それが業務委託であることがわかりました。アルバイトだと思っていたため、特に説明もなく開業届も出していません。収入は現在までに85万4,000円ほどで、これ以上増える予定はありません。また、クラウドワークスでも働いており、源泉徴収された収入が10万円程度あります。アルバイトを給与収入だと思っていたので副業で20万以下は申告しなくていいとみたので申告しない予定でした。給与収入としてのアルバイトで、今年は18万円程度稼ぎました。日本の学生ではないので学生免除は受けられません。
今年の総収入は113万程度です。
1. 開業届を出し忘れても青色申告特別控除は受けられますか?(海外に住んでおり物理的に今から提出することはできません。)
2. 現在の収入状況で扶養に入ることは可能でしょうか?
3.もし白色申告になった場合はいくらぐらい控除されますか?
4.クラウドワークスと業務委託のアルバイトは同じ括りで税金を納めなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.青色申告承認申請書の提出がなければ受けられません。
2.合計所得金額が48万円を超えれば扶養から外れます。
3.白色申告では控除はないです。
4.ご理解の通りになります。
本投稿は、2024年07月10日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。