廃業後の収入経費について
個人でトラックの運転手、鳶職を事業として毎年申告しています。
先月トラックを売却し、今は解体等で得たものを分別処分しています。
そこで質問ですが、解体で得たものをスクラップで売却したりして雑収入にあげているのですが、それは事業を継続していることになりますでしょうか。
片付け処分費はやはり経費にはできないのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。経費に関するご相談ですね。
ご相談者様は、事業の廃業をなさったということでよろしいのでしょうか。
廃業をなさったのであれば、税務署に「個人事業の廃業届」は提出していらっしゃいますか?
まだであれば、提出をお勧めします。
さて、個人事業を廃業後の収入と経費に関してのご相談ということで、進めます。
廃業後の収入は、「雑所得」という形で確定申告が必要になります。
この雑所得については、収入を得るための支出は経費として申告することが可能です。
ありがとうございました。
廃業としてみなした場合の処理の仕方、大変参考になりました。
トラックを売却して運搬業としては終わってますが、鳶職として現場に赴くことはあります。(収入はそこで得たスクラップ)
それを雑収入であげて、現場への行き来や売却現場へのガソリン等を経費であげてる状況ですが、廃業とみなされますか?
一応スクラップの整理等は今年一杯でかたがつく予定なので、廃業は年末にしたいと考えていますが、道理が通らないでしょうか。
一応スクラップの整理等は今年一杯でかたがつく予定なので、廃業は年末にしたい
ということであれば、年末で廃業という形でも構わないですよ。
ただ、廃業をしないのであれば、運搬業とスクラップ売却収入を一緒にして申告した方がいいかもしれませんね。
ありがとうございました。
スクラップも売上収入になるんですね。
とても勉強になりました。
本投稿は、2024年08月02日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。